国内法上戦犯はいない

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20051026-00000006-san-pol このへん。

これって今までの政府見解と比べて割と微妙な気がするんだが、どうだろう。日本は極東軍事裁判を受諾しており、A級戦犯は戦争犯罪人である、というのが政府の見解だったと思うんだが。

まあ難しいところだとは思う。

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コメント(2)

政府見解の実物読まないと何ともいえませんね、これ。 筋論としては、「いわゆるサンフランシスコ講和条約による拘束はあるけれど、それはあくまでも国際条約なのであって国内法ではない」という考え方と、「サ条約を批准するために国内法上の手続きを行ったんだから、国内法上も認めている」という考え方ができて、前者であると解釈すれば、矛盾しませんな。まあ、サ条約 11 条をどう解釈するのかという点にもいろいろあって、なかなか一筋縄では行きませんね。
そうですねぇ。 実際のところ私は法律のことよく知らないので分からないのですが、よくなんちゃら条約を批准するためにはこんな国内法が必要で云々、という話を耳にするので、前者の考え方を取ることに違和感を感じたのでした。 11条云々も含めて曖昧なところは曖昧なまま残しといてもいいかなぁ :) A級戦犯に関しては、つきつめていくといろいろ矛盾が発生しそうだ。

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このページは、みが2005年10月26日 22:07に書いたブログ記事です。

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